
インボイス制度で個人事業主とフリーランスはどうする?対策・選択肢を解説
インボイス制度が個人事業主やフリーランスを悩ませているとして、ニュースやSNS上などで頻繁に話題を目にします。「導入されたらどうなるのだろう」「どのような対策を講じればいいのだろう」と考えている方も多いのではないでしょうか。
そこで本記事では、インボイス制度が個人事業主・フリーランスに及ぼす影響や、対策方法などについて、わかりやすく解説します。
目次
インボイス制度とは
インボイス制度とは、請求書の発行に関わる新しい制度である「適格請求書等保存方式」の通称です。
この制度が施行されることにより、課税事業者が仕入税額控除を受けるためには、インボイス制度で定める様式に基づいた請求書などを発行する必要が出てきます。
インボイス制度は、2023年(令和5年)10月1日の導入が予定されています。
参照:インボイス制度の概要
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_about.htm適格請求書(インボイス)とは
「適格請求書(インボイス)」とは、税率や税額などの記載を義務付けた請求書のことです。
インボイス制度では、適格請求書として認められるために記載すべき項目を、下記のように定めています。
- 適格請求書発行事業者の氏名または名称、登録番号
- 取引年月日
- 取引内容(軽減税率の対象である場合はその旨も記載)
- 税率ごとに合計した対価の額および摘要税率
- 消費税額
- 書類の交付を受ける事業者の氏名または名称
インボイス制度は仕入税額控除に関連のある制度であるため、対価の金額や消費税額、軽減税率の対象となる取引内容などを明確に記載することが求められます。
また、適格請求書を発行するためには、事前の登録を行い「適格請求書発行事業者」となることが必要です。適格請求書には、登録時に発行される登録番号を記載します。
適格請求書事業者として登録できるのは課税事業者のみであり、免税事業者は登録できず、適格請求書も発行できません。免税事業者がインボイス制度の対象外となることで、多くの個人事業主やフリーランスに影響を与えるものと考えられています。
参照:[手続名]適格請求書発行事業者の登録申請手続(国内事業者用)
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/invoice_01.htmインボイス制度が個人事業主・フリーランスに与える影響
インボイス制度が始まると、個人事業主やフリーランスにどのような影響を与えるのでしょうか。本人が免税事業者の場合と課税事業者の場合、2つのケースに分けて考えてみましょう。
免税事業者の場合
年間の売上が1,000万以下の免税事業者の場合、これまでと同じように企業と取引ができなくなる可能性があります。
免税事業者である個人事業主は、適格請求書の発行ができません。これにより課税事業者である企業は仕入税額控除を受けることができなくなるため、消費税の負担額が増えることになります。
取引先の企業が税負担の増加を嫌がれば、免税事業者との取引を終了し、課税事業者と新たに取引を始めてしまうかもしれません。また、取引を継続してくれたとしても、上がった税金の分の値下げを求められるなどの不利益が生じることになるでしょう。
このような事態を避けるために、売上が1,000万円以下の免税事業者が課税事業者となるケースも出てくると考えられています。課税事業者となれば、消費税の申告や納税が必要となり、経理業務の負担や金銭的な負担などが新たに発生することとなります。
課税事業者の場合
個人事業主やフリーランスがすでに課税事業者であった場合でも、適格請求書を発行するための登録が必要です。
適格請求書発行事業者となるために、税務署に「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出します。課税事業者であってもこの手続きを忘れてしまえば適格請求書を発行できないので、忘れずに手続きを行いましょう。
また、取引先が免税事業者であった場合には、商品の仕入にかかった消費税は控除の対象となりません。これにより、消費税の納税額が増えてしまうことが考えられます。
個人事業主・フリーランスができる対策や準備とは?
インボイス制度の導入前に、個人事業主やフリーランスができることは何でしょうか。本項でも、免税事業者と課税事業者、2つのケースに分けて見ていきましょう。
免税事業者が準備すること
免税事業者の個人事業主は、主要な取引先が課税事業者か免税事業者のどちらであるか確認しましょう。
取引先が免税事業者である場合、どちらの事業者も消費税の支払いが免除されるため、インボイス制度の導入で大きな影響はないものと考えられます。
しかし、課税事業者の取引先が主である場合には、インボイス制度の影響を受けてしまう危険性があります。
現在と変わらずに取引を行うために、課税事業者および適格請求書発行事業者への登録を検討することが大切です。
課税事業者となるためには「消費税課税事業者選択届出書」を、適格請求書発行事業者となるためには「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出する必要があります。
なお、課税事業者となれば消費税の申告・納付義務が発生するため、利益が下がることを覚悟しましょう。
参照:[手続名]消費税課税事業者選択届出手続
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/1461_01.htm課税事業者が準備すること
これまで説明してきた通り、課税事業者であっても自動的に適格請求書発行事業者に登録されることはありません。「適格請求書発行事業者の登録申請書」を忘れずに税務署に提出しましょう。
また、インボイス制度が導入された際には、経理業務での混乱が発生することが予想されます。請求書のフォーマットを見直したり、会計ソフトでの操作を確認したりと、制度の導入後の業務についてあらかじめ考えておきましょう。
まとめ
インボイス制度の登録はすでに始まっており、多くの事業者が適格請求書発行事業者としての登録を行っています。
インボイス制度が始まる2023年10月1日から適格請求書を発行するためには、2023年3月31日までの登録が必要です。期日を過ぎた場合には、翌事業年度から適格請求書を発行することとなるため、注意しましょう。
締め切りとなる2023年3月は申請が殺到することも予想されるので、早めに登録を行うことが望ましいと言えます。

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