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車を購入して税金対策するには?最適な選び方と節税の仕組みを解説

車を購入して税金対策するには?最適な選び方と節税の仕組みを解説

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車は多くの事業者にとって必要不可欠な資産ですが、その購入や維持にかかる費用は決して小さくありません。しかし、最適な時期に車を購入し、適切な経理処理を行えば、事業に必要な車を所有しながら、税負担を軽減できます。

事業用の車の購入・維持にかかる費用の経費計上の仕方と、税金を効果的に抑える方法について解説します。

車を購入して税金対策できるしくみとは

車を購入して税金対策できるしくみとは

事業用の車を購入する際、税金に関する知識を持つことが大切です。車の購入や維持にかかる費用を適切に管理することで、税務上の利点を活用できる方法があります。

多くの事業者が見落としがちなのが減価償却の仕組みや車に関わる経費です。これらの知識を身につけることで、事業に必要な車を所有しながら、効果的な税金対策が可能となります。

以下、初心者の方にも分かりやすく説明します。

減価償却の仕組みと節税効果

減価償却とは、車のような固定資産の価値が時間とともに低下していくことを、会計上費用として計上する仕組みです。

例えば、200万円の新車を購入した場合、その200万円を一度に経費として計上するのではなく、法定耐用年数(通常6年)に応じて計算した金額を毎年経費(減価償却費)として計上します。減価償却費の主な計算方法には、後述するように「定額法」と「定率法」があります。

これにより、長期間にわたって安定的に経費を計上でき、結果として税負担を軽減できます。

車の維持費の経費計上

ガソリン代、車検費用、修理費、駐車場代など、車の維持にかかるさまざまな費用を経費として計上できます。これらの費用を適切に経費計上することで、課税対象となる所得を減らし、結果的に税負担を軽減できます。

ただし、経費として認められるのは事業に使用した分に限られます。プライベートでの使用分は経費として認められないため、注意が必要です。両者が混在している場合には後述するように「家事按分」という計算方法を用います。

減価償却を活用した車の税金対策

減価償却を活用した車の税金対策

減価償却は、車の購入に関する重要な税金対策の一つです。この制度を理解し、適切に活用することで、事業者は長期にわたり税務上の利点を得られます。

ここでは、減価償却の基本的な仕組みから、具体的な計算方法、そして税金対策への応用まで、段階的に解説します。

減価償却の2つの方法(定額法と定率法)

減価償却の方法には、主に定額法と定率法の2種類があります。

定額法は、毎年同じ金額を償却していく方法です。計算が簡単で、毎年の経費が一定なので、安定した経営を行いたい事業者に適しています。個人事業主は原則として、定額法で減価償却します。

【定額法の計算式】
取得価額×定額法の償却

一方、定率法は、残存価額に一定の割合(償却率)を掛けて計算する方法です。初年度の償却額が大きくなるため、購入直後の税負担を大きく軽減したい場合に有効です。法人は原則として、定率法で減価償却します。

【定率法計算式】
未償却残高×定率法の償却率

参照:No.2106 定額法と定率法による減価償却(平成19年4月1日以後に取得する場合)

新車の減価償却

新車の減価償却では、「耐用年数」という概念が重要です。耐用年数とは、固定資産の利用可能期間を示すもので、税制の公平性を保つため法律で定められています(法定耐用年数)。

自動車の場合、その大きさや用途に応じて細かく分類されており、一般的な事業用の普通自動車は6年、軽自動車は4年と定められています。

そのため、事業用に新車の普通車を購入した場合は、6年かけて減価償却します。 

中古車の減価償却

中古車の場合、新車よりも耐用年数が短く、短期間で償却できるというメリットがあります。

中古車の耐用年数の計算方法は、前述の法定耐用年数を経過したか否かで異なります。それぞれ以下の通りです。

【法定耐用年数を経過していない場合】
(法定耐用年数-経過年数)+(経過年数×0.2)
(※1年未満の端数切り捨て)

【法定耐用年数を経過した場合】
法定耐用年数×0.2
(※1年未満の端数切り捨て)

例えば、4年落ちの中古車であれば、以下の通り、残りの耐用年数は「2年」となります。

(6年(法定耐用年数)-4年)+(4年×0.2)=2.8年⇒2年(※1年未満の端数切捨て)

ただし、定率法を用いる場合、耐用年数2年の償却率は「1.000」なので、1年で減価償却が終わります。

計算上、1年で償却したい場合は、詳しくは後述しますが、3年10ヵ月以上使用された中古車を選ぶべきということになります。これにより、会計年度の初月に購入すれば年度内に全額を経費計上でき、大きな節税効果が得られます。

車の維持費でできる税金対策

車の維持費でできる税金対策

車の維持費は、税金対策において見落とされがちですが、実は重要な要素です。適切に管理し経費計上することで節税にもなります。

ここでは、車の維持に関わるさまざまな費用項目とその経費計上の方法について解説します。

経費計上できる車関連の費用

車に関連して経費計上できる主な項目は以下の通りです。

  1. ガソリン代
  2. 車検費用
  3. 修理・メンテナンス費
  4. 自動車保険料
  5. 駐車場代
  6. 高速道路料金
  7. 自動車税
  8. 自動車重量税

これらの費用を帳簿に正しく記帳し、経費として計上することで、課税所得を減らせます。ただし、事業用としての使用を証明できるよう、領収書の保管や使用目的の記録をしっかり行うことが重要です。

自家用も兼ねた場合の計算方法

事業用と自家用で車を共用している場合、使用割合に応じて経費を分ける必要があります。これを「家事按分」と呼びます。

例えば、車の使用のうち80%が事業用、20%が自家用だった場合、かかった費用の80%のみを経費として計上できます。

使用割合の算出方法としては、走行距離や使用日数などが一般的です。例えば、1年間の総走行距離が10,000kmで、うち事業用が8,000kmだった場合、使用割合は80%となります。

この按分比率を、先ほど挙げた経費項目それぞれに適用して計算します。正確な記録を取ることが重要ですので、走行距離や使用目的を日々記録する習慣をつけることが大切です 。​​​​​​​

「リース」とどちらが有利か

「リース」とどちらが有利か

事業用車両の調達方法には、購入とリースの2つの選択肢があります。両者には税金面で大きな違いがあり、事業の規模や将来計画によって有利不利が変わってきます。

なお、リースには実質的に分割払い購入と同じである「ファイナンス・リース」と、単純な賃貸借契約を意味する「オペレーティング・リース」があります。「ファイナンス・リース」の場合は「リース期間定額法」という特殊な計算方法を使います。

本記事では、事業用自動車のリースの主流である「オペレーティング・リース」について取り上げます。

税金対策の観点から見て、減価償却やリース料の経費計上方法、資金繰りへの影響など、多角的な検討が必要です。それぞれのメリットや注意点を理解することで、自社に最適な選択ができるようになります。

以下、購入とリースの特徴を比較します。

車のリース契約のメリットと活用法

リース契約(オペレーティング・リース)には以下のようなメリットがあります。

  1. 初期費用が抑えられる
  2. リース料全額を経費計上できる
  3. 毎月定額の経費計上が可能
  4. 車検や税金の管理が不要

特に、リース料全額を経費計上できる点は大きなメリットです。購入の場合は減価償却費のみが経費となりますが、リースの場合は支払ったリース料全額を経費計上できるため、計算が簡単です。
 
ただし、リース期間終了後に車の所有権が得られないことや、中途解約時に違約金が発生する可能性があることなど、注意する点もあります。事業の状況や将来の計画に応じて、慎重な検討が必要です。

購入のほうがリースより有利になるケース 

これを踏まえると、以下のようなケースでは購入のほうが有利になる可能性があります。

  1. 長期間使用や長距離走行する予定がある
  2. 車の維持管理を自社で行いたい
  3. 資産として保有したい
  4. カスタマイズや改造を行いたい

特に、長期間使用する予定がある場合は、購入のほうが総コストを抑えられる可能性が高くなります。また、減価償却費以外の維持費も経費計上できるため、適切に経費管理すれば大きな節税効果が得られます。

立場別・車購入の税金対策の違い

立場別・車購入の税金対策の違い

車の購入に関する税金対策は、事業形態によって大きく異なります。個人事業主と中小企業経営者では、適用される税制や経費計上の方法に大きな違いがあるからです。

ここでは、それぞれの立場における制度や注意点を比較します。重要なポイントは青色申告の活用や法人税の取り扱いなどです。

個人事業主の場合

個人事業主が車を購入する場合、以下のポイントを押さえることが大切です。

  • 事業用とプライベート用の使用割合の適切な按分
  • 青色申告の活用による節税効果
  • 少額減価償却資産の特例の利用
  • 定額法による減価償却の実施

特に、青色申告を選択すると、30万円未満の車両は一括経費計上が可能となり、大きな節税効果が期待できます。また、30万円以上の車両を購入した場合は、定額法による減価償却を行うことが原則です。

中小企業経営者の場合

中小企業経営者が法人として車を購入する場合、以下のポイントを押さえることが重要です。

  • 原則として定率法による減価償却
  • 法人税計算上の必要経費に計上できる
  • 消費税の仕入税額控除が活用できる
  • 社長や役員の使用車両の扱いへの注意

法人の場合、減価償却の方法は定率法が原則ですが、事業年度の前日までに税務署に届出すれば異なる減価償却方法を選ぶことができます(開業初年度の場合は確定申告期限まで)。

なお、届出の後に減価償却の方法を変更することもできますが、いったん変更すると2年間は変更できません。

また、会社の車を社長や役員が私的に使用している場合、その部分は給与とみなされ、源泉徴収の対象となる可能性があります。適切な使用ルールを設定し、記録をしっかり残すことが重要です。

税金対策に効果的な車の選び方

税金対策に効果的な車の選び方

税金対策を考えた車選びは、さまざまなポイントを考慮する必要があります。車種、価格帯、新車か中古車かの選択は、税務上大きな影響を与えるからです。

ここでは、減価償却や経費計上の観点から、最も税金対策に効果的な車の選び方のポイントを紹介します。事業規模や使用目的に応じた最適な選択肢を見つけることで、節税効果を最大化しつつ、事業に最適な車両を手に入れられます。

事業に必要な車を購入する

まず大前提として、事業に本当に必要な車を選ぶことが重要です。これは単なる節税以前の問題です。不必要に高額な車を購入しても、節税効果以上に費用負担が大きくなってしまいます。

事業の規模や内容、使用頻度などを十分に考慮し、本当に必要な車を選びます。そのうえで、以下のポイントを参考に選択することで、より効果的な税金対策が可能です。

「4年落ちの中古車」ならば1年(12ヵ月)で償却できる

税金対策において、4年落ちの中古車の購入は非常に効果的な選択肢です。これは、耐用年数が2年と短いため、減価償却費を早く計上できるからです。特に定率法を使用すると、1年で全額を償却できる可能性があり、節税効果が最大化されます。

ポイントは、3年10ヵ月以上経過した中古車を購入することです。これにより、購入した年度内に全額を経費計上でき、大きな節税効果が得られます。なぜ3年10ヵ月落ちがいいのかは以下の式を使って計算します。

【耐用年数計算式】
(法定耐用年数-経過年数)+(経過年数×20%)

(6年(72ヵ月)-3年10ヵ月(46ヵ月))+(3年10ヵ月(46ヵ月))×20%=35.2ヵ月

35.2ヵ月=2年11ヵ月となります。

1年未満は切り捨てるため、3年10ヵ月落ちの中古車の耐用年数は2年とみなされるのです。定率法の償却率は1.000なので、年度の初めに3年10ヵ月落ちの中古車を購入することで、その年度内に減価償却できます。

ただし、取得価額が30万円以上で事業用として使用することが条件なので、注意が必要です。

維持費を考慮した車選び

維持費の観点からも車選びは重要です。燃費の良い車を選べば、ガソリン代の節約になります。また、故障しにくい車種を選べば、修理費を抑えられるでしょう。

これらの費用は全て経費として計上できますが、そもそも支出を抑えられれば、その分だけ利益を増やせます。長期的な視点で、総コストを考慮した車選びを心がけましょう。

価値の下落しにくい車を選ぶ      

価値の下落しにくい車を選ぶことも、税金対策の一つとなり得ます。例えば、人気の高い車種や信頼性の高いメーカーの車は、中古車市場での価値が比較的保たれやすいです。

これにより、将来車を売却する際に高値で売れる可能性が高まります。売却益は課税対象となりますが、経費との相殺や次の車の購入資金に充てるなど、柔軟な資金運用が可能になるでしょう。

購入のタイミングの重要性

車の購入タイミングは、税金対策において非常に重要な要素です。特に年度初めに購入することで、大きな節税効果が得られます。

これは、減価償却が毎月行われるためです。年度初めに購入すれば、その年度内に12ヶ月分の減価償却費を計上できます。一方、年度末に購入した場合、その年度では1ヶ月分しか計上できません。

ただし、注意点もあります。単に節税のためだけに車を購入するのは望ましくありません。事業の必要性と税金対策のバランスを取ることが大切です。必要な時期に、必要な車を購入することが、最も賢明な選択といえるでしょう。

まとめ

まとめ

車を活用した税金対策には、減価償却制度の活用、維持費の経費計上、リースと購入の比較検討など、さまざまな方法があります。
 
特に4年落ちの中古車の購入や、事業に適した車の選択は効果的な対策となります。ただし、税金対策は事業の発展のための手段であり、本業の成長が最も重要です。

監修|筧 智家至(公認会計士・税理士)
監修|筧 智家至(公認会計士・税理士)
慶応義塾大学商学部卒。監査法人トーマツにて会計監査、株式上場支援、企業の経営改善支援に従事。平成24年筧公認会計士事務所(現:税理法人BackofficeForce)を開設。常に現場に入り、経営者とともに課題に取り組み、経営者と常に相談しながら経営者のニーズに応え、解決策を導き出すことをモットーにしている。スタートアップ企業からIPO(上場)準備支援まで、あらゆる成長段階の企業のサポートをしており、税務会計顧問にとどまらない経営を強くするためのコンサルティングサービスに中小企業経営者の信頼と定評を得ている。東京商工会議所専門家エキスパート、セミナー実績多数。経営者向け人気YouTubeチャンネル「社長の資産防衛チャンネル」にも出演中。

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